エアボ・ウェーブが医療機器になりました
発売以来、リンフィ(リンパ浮腫患者)の間で爆発的人気のエアボ・ウェーブ。
発売当初は、弾性包帯と言うカテゴリでの販売でしたね。
医療用機器ではないので、エアボ・ウェーブ購入で療養費給付金を申請することに諸所問題が起こりました。私も不愉快な思いをしました。
しか〜し! もうそんな不愉快な思いをすることな〜い!
エアボ・ウェーブが医療機器として販売されることになったんです。
わ〜〜い! パチパチパチパチ〜!!
三優メディカル株式会社さんのサイトから↓
「エアボ・ウェーブ」医療機器届出のご案内
上肢用、下肢用ともに、弾性ストッキングとしてのカテゴリになります。
圧迫力は20-25mmHG。
これで嫌な思いをせずに療養費の申請をできますね。
ただ。。。エアボ・ウェーブってお家用に使われる方がほとんどだと思うんですよね。
エアボと弾性ストッキング・スリーブを1着づつ保険適用、ということになると、弾性ストッキングの洗い替えは自費購入になってしまうという弊害が。。。
昼間用に弾性ストッキング・スリーブ2着+夜用にエアボウェーブまたは弾性包帯一式、という組み合わせで保険適用してくれるのが理想なんだけどな。
消費税が上がっているというのに、購入金額の上限が税率5%の時の金額のままだったり、リンパ浮腫の発症原因を限局していたりと、穴だらけの給付金規定をいつまで運用するんだろか。どうしたら改定してくれるんだろか。私一人がこうしてここでぼやいてても変わらないのは確実だよな。
署名運動でもする?
nokiaさん、こんにちは!
いつもブログやらTwitter、インスタ拝見させて頂いてます♪
昨日新しくなったエアボのリーフレット?を病院で見せてもらいました!
保険適用については、金額じゃなくてせめて枚数(半年で何着まで)みたいにしてくればいいのにーと思います。
それぞれにあった弾性着衣、金額も商品によって全然違いますもん。
なんとかならないもんですかねー
とはいえ、私上肢浮腫のくせにエアボは下肢用使ってるので、申請できないんですけど笑
またお邪魔しまーす(^_^)
さっそくのコメントをありがとうございます。
読んでくださっているんですね。嬉しいです。
エアボ・ウェーブですが、装着指示書の特記事項の欄に、先生に理由を書いてもらって申請されてみてはいかがでしょう。
やむを得ないと認められる場合は、規定外であっても給付を受けられることがあります。
患部の位置が上肢用ではカバーできないんでしたよね?
下肢用でないと患部をカバーできない、という旨を追加記入してもらうことで、給付金が認められるかもしれませんよ(*^_^*)